犬山市・民間木造住宅耐震改修費補助について

犬山市では平成15年度から「犬山市民間木造住宅耐震改修費補助事業」を実施しているようです。
この事業は、旧基準木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法または伝統構法の住宅)の耐震改修工事を行う方に対し、その工事に要する費用を補助することによって、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止することを目的としています。また診断の結果危険性が高いと判断された木造住宅に対して、耐震改修工事費等を補助しているみたいです!この機会に無料診断をしてみてはいかがでしょうか?

目次

概要

  • 対象となる住宅
    旧基準の木造住宅で、犬山市が実施している「無料耐震診断」の結果、判定値が1.0未満、および一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施する住宅耐震(現地)診断において、得点が80点未満のものになります。
  • 補助対象となる工事
    地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事で、判定値を1.0以上となる耐震改修工事(ただし、1.0未満と診断された階別方向別上部構造評点を判定値に0.3加算をした数値以上とするものに限る)
  • 補助金額
    耐震改修工事費(工事費、設計および補強計画に要する費用)の金額
    (ただし、1戸あたり100万円を限度とします)
  • 実施予定件数
    今年度は10件を予定しているそうです。

段階的耐震改修費補助を実施しています

  • 対象となる住宅((1)全階型または(2)階別型のどちらか)
    (1)全階型
    旧基準の木造住宅で、犬山市が実施している「無料耐震診断」の結果、住宅全体の判定地が0.4以下、または一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施する住宅耐震(現地)診断において、得点が40点以下のもの

    (2)階別型
    2階建ての旧基準住宅で、犬山市が実施している「無料耐震診断」の結果、住宅全体の判定地が1.0未満、または一般財団法人愛知県建築住宅センターが実施する住宅耐震(現地)診断において、得点が80点未満のもの
  • 補助対象となる工事
    1段階目((1)全階型または(2)階別型のどちらか)
    (1)全階型 住宅全体の判定値を0.7以上とする耐震改修工事
    (2)階別型 住宅の1階部分の判定値を1.0以上とする耐震改修工事
    2段階目
    住宅全体の判定値を1.0以上とする耐震改修工事
  • 補助金額
    第1段目は耐震改修工事費(工事費、設計および補強計画に要する費用)の金額
    (ただし、1戸あたり60万円を限度とします)
    第2段目は耐震改修工事費の金額
    (ただし、1戸あたり40万円を限度とします)
  • 実施予定件数
    今年度は3件を予定しています。
  • ※詳細については、都市整備部 都市計画課 建築景観担当までお問合せしてみて下さい。

※ お申込みは、原則建物所有者に限ります。
※ 公的機関所有のもの、過去に無料耐震診断を行ったものは対象外です。

お申込み方法

手続きは、都市整備部 都市計画課 建築景観担当までお問い合わせくださいとの事。

なお、申込書の受付は、1年通して行っておりますが、当該年度の診断は12月までの申込みが対象となり、それ以後の申込みについては翌年度の4月の診断になります。

 

※ トラブル防止のため、電話で連絡する前に直接お宅に伺うことはありません。
悪質な訪問業者などに注意してください。

耐震診断の結果、危険性が高いと判断されたものに対して、1棟あたり100万円を限度として耐震改修工事費を補助する制度があります。詳細については、都市整備部 都市計画課 建築景観担当までお問合せしてみて下さい。

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まとめ

犬山市では平成15年度から「犬山市民間木造住宅耐震改修費補助事業」を実施していて、そこで危険性が高いと判断されたものに対して1棟あたり100万円を限度として耐震改修工事費を補助する制度があることが出来る事がわかりましたね。
しかし、状況は常に変わる為、犬山市役所都市整備部 都市計画課 建築景観担当までご確認頂いた方が確実と言えます。

リフォームローン以外にも外壁塗装を安くする方法はある

外壁塗装に火災保険を適用することは可能です。ただし火災保険がおりればの話です。

家の外壁の損傷が自然災害によるものだとしても、火災保険の対象にならない場合もありますので、注意が必要です。

外壁塗装に火災保険を適用する条件
1.外壁・屋根の破損が災害によるものであること
2.被災から3年以内の損傷であること
3.損害の補修費用が火災保険の免責金額を超えていること

必要条件としては、壁・屋根の破損が災害によるものであることの他に、被災から3年以内の損傷であることが条件としてあります。3年を超えるものにつきましては時効となり、申請することはできません。ただし、自費で既に工事を行っていた場合は、3年以内であれば工事の請求書をもとに保険金を申請することができます。また、免責金額は保険の内容にもよりますが、通常はおおよそ20万円ほどで設定されているのが一般的です。

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外壁塗装は塗料の化学変化を利用して外壁に密着させるため、気温や湿度の条件が大切です。
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