羽島市では、木造住宅へ補助金制度がいくつか用意されています。ご自身の目的に合ったものを探し、申し込んでみましょう。
耐震改修補助金制度
1.建築物耐震診断補助金
2.木造住宅耐震改修工事補助金
3.木造住宅耐震診断事業
1.建築物耐震診断補助金
建築物の耐震対策を支援するため、昭和56年5月31日以前に着工した建築物に対し、建築士法第2条第1項の規定による「建築士」が耐震診断等を実施する際に建築物の所有者等に国、県及び市がその経費の一部を補助します。
耐震診断とは主に既に建っている建築物の構造強度を調べて、今後起こりうる地震に対する耐震性を計算によって導き出し、受ける建物被害の程度を数値的に把握することを言います。 地震によって起こる建物の破壊や倒壊を未然に防ぐ為に、破壊や倒壊の可能性の有無や程度を把握する目的で行います。
2.木造住宅耐震改修補助制度
木造住宅の耐震対策を支援するため、昭和56年5月31日以前に着工した建築物に対し、「岐阜県木造住宅耐震相談士」耐震診断を実施し、診断結果報告書に基づき耐震改修する住宅の所有者に国、県及び市がその経費の一部を補助します。
羽島市が実施する『木造住宅無料耐震診断』の結果に基づき、一定基準以上に耐震性を向上する耐震改修に対し、補助金が交付されます。
補助対象建築物 | 市が実施する『木造住宅無料耐震診断』の結果、総合評点が1.0未満となった住宅で、耐震改修の結果、総合評点が+0.3かつ1.0以上になることが認められたもの。 |
補助限度額 | 耐震改修工事に要する費用に対し、1戸あたり120万円を限度 |
申請期間 | 要確認 |
申請書提出先 | 羽島市役所 都市計画課 |
3.木造住宅耐震診断事業
木造住宅の耐震対策を支援するため、昭和56年5月31日以前に着工した建築物に対し、「岐阜県木造住宅耐震相談士」を市が派遣し、耐震診断を行う事業です。この事業では申請者に費用負担はありません。
事業概要
昭和56年5月31日以前に着工された建築物について、耐震化を促進するため、木造住宅耐震診断事業を行います。
申込方法・申込期間
- 申込は、建設部都市計画課窓口へ提出して下さい。
- 申込期間
5月8日(月曜日)8時30分から12月4日(月曜日)17時までの先着順
(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
例年実施しております、木造住宅耐震改修工事補助事業及び建築物耐震診断補助事業の概要及び申込期間につきましては、申込準備が整い次第別途ご案内します。
まとめ
羽島市の住宅リフォームに関する補助金制度をご紹介させて頂きました。ご自身の目的に合ったものを探して申し込んでみましょう。
また、使えるものがない場合は火災保険の活用も頭に入れてください。
リフォームローン以外にも外壁塗装を安くする方法はある
外壁塗装に火災保険を適用することは可能です。ただし火災保険がおりればの話です。
家の外壁の損傷が自然災害によるものだとしても、火災保険の対象にならない場合もありますので、注意が必要です。
外壁塗装に火災保険を適用する条件
1.外壁・屋根の破損が災害によるものであること
2.被災から3年以内の損傷であること
3.損害の補修費用が火災保険の免責金額を超えていること
必要条件としては、壁・屋根の破損が災害によるものであることの他に、被災から3年以内の損傷であることが条件としてあります。3年を超えるものにつきましては時効となり、申請することはできません。ただし、自費で既に工事を行っていた場合は、3年以内であれば工事の請求書をもとに保険金を申請することができます。また、免責金額は保険の内容にもよりますが、通常はおおよそ20万円ほどで設定されているのが一般的です。
外壁・屋根塗装に関する事ならアイキョウへお気軽にご相談下さい
外壁塗装は塗料の化学変化を利用して外壁に密着させるため、気温や湿度の条件が大切です。
羽島市は、暑すぎず、寒すぎずといった過ごしやすい気候です。もちろん、夏は独特の蒸し暑さがあり、冬はマイナス気温になる日もあり、伊吹おろし(北西から吹く乾燥した季節風)が冷たく吹きます。
年間の日照時間が全国平均よりも高く温和で穏やかな四季の移ろいが楽しめると思われます。
そう、羽島市は外壁塗装に適した気候の街なんです